新築建売は隣の家との距離が近い? 民法の50cmと、内覧で確かめること
新築建売の隣の家との距離は、民法234条で「建物は境界線から50cm以上離す」のが原則で、隣の家もそれぞれ離していれば、建物どうしは1m以上離れます(e-Gov 法令検索の民法・2026年11月時点)。
近いと感じるかどうかは、境界からの距離だけでなく窓の位置や室外機の向きでも変わるので、区画図と内覧で自分の暮らし方に合うかを確かめます。
この記事では、隣の家との距離に関わる法律の決まりと、買う前に確かめることを、条文にそって説明します。
民法では、境界から何cm離す決まり?
民法234条1項は「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」と定めています(e-Gov 法令検索の民法・2026年11月時点)。
50cmは、境界線から自分の建物までの距離なので、隣の家もそれぞれ50cm以上離して建てていれば、建物どうしの間は合わせて1m以上になります。
同じ条の2項では、この決まりに反して建てようとする人がいるとき、隣の土地の所有者は建築の中止や変更を求められますが、建築に着手してから1年たったときや建物が完成したあとは、損害賠償の請求だけができると定めています。
民法236条は、234条・235条と違う慣習があるときは、その慣習に従うと定めています。
窓から見えないかの決まりはある?
民法235条1項は、境界線から1m未満の所に、隣の宅地を見通せる窓や縁側(ベランダを含む)を作る人は、目隠しを付けなければならないと定めています(e-Gov 法令検索の民法・2026年11月時点)。
1mの測り方は、同じ条の2項で、窓や縁側のいちばん隣の土地に近い所から、境界線まで垂直に測ると決められています。
すりガラスや型板ガラスの窓、高い位置の窓は、隣から見えにくくするための工夫の一つで、どの窓がどのガラスかは内覧のときに確かめられます。
50cmより近く建てられる場合は?
建築基準法63条は、防火地域か準防火地域にある建物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して作れると定めています(e-Gov 法令検索の建築基準法・2026年11月時点)。
住宅が建て込む市街地などでは、この決まりや民法236条の慣習によって、50cmより境界に近い建物が建っていることがあります。
検討している土地が防火地域・準防火地域かどうかは、市や町の都市計画の窓口か、重要事項説明の都市計画法の欄で確かめてください。
隣の建物が境界からどれだけ離れているかは、隣の土地の話なので、買う物件の書類だけでは分からないことがあります。
買う前に、どこで確かめる?
まず、物件ページのギャラリーにある区画図(配置図)で、建物と境界線の位置、隣の区画との並び方を確かめます。
じぶん新築の物件ページでは、売主の資料に区画図や配置図がある物件は、写真と一緒にギャラリーに載せています。
内覧のときは、家のまわりを一周して、次の点を見ておくと安心です。
| 見る所 | 確かめること |
|---|---|
| 窓 | 隣の家の窓と向かい合っていないか、すりガラスかどうか |
| 室外機・給湯器 | 自分の家と隣の家の室外機や給湯器が、寝室や窓の近くを向いていないか |
| 境界標 | 境界の杭やプレートがどこにあるか、塀やフェンスがどちらの土地にあるか |
| 家の横の通路 | 自転車やごみ箱を置けるか、人が通れる幅があるか |
| 日当たり | 隣の建物で、リビングや洗濯物を干す場所が日陰にならないか |
分譲地のまだ建っていない区画の隣を買うときは、隣にどんな建物が建つ予定か、窓や室外機の位置まで分かるかを、契約の前に聞いておくと安心です。
内覧で見るほかの場所は、内覧のチェックリストにまとめています。
旗竿地では、隣の家に囲まれる形になるので、日当たりと通路の幅もあわせて確かめてください。
売主から当社が仲介報酬を受け取れる物件は買う方の仲介手数料が0円で、0円にできない物件やご紹介できない物件もあるため、手数料とご紹介の可否は物件ごとに確認します。
売主が直接販売する物件でも、売主から当社が手数料をいただける会社は0円です。
売主が分からない物件は、調べてお返事します。
すでに他の不動産会社で購入申込書を書いた物件はご紹介できません。
次の一歩
気になる物件を見学する
物件番号かURLを送っていただければ、空き状況・仲介手数料・諸費用の明細書をお返事します。
オンライン内見では、見たい所を先に伝えていただければ、その場所を映します。
まとめ
民法234条で、建物は境界線から50cm以上離して建てることになっていて、隣の家もそれぞれ離していれば、建物どうしは1m以上離れます(2026年11月時点)。
境界線から1m未満の所に隣を見通せる窓やベランダを作るときは、民法235条で目隠しを付けることになっています。
防火地域・準防火地域で外壁が耐火構造の建物や、地域の慣習があるときは、50cmより近くに建てられることがあります。
近さの感じ方は窓や室外機の位置でも変わるので、区画図と内覧で確かめてください。
出典と確認日
民法 第234条・第235条・第236条(e-Gov 法令検索・2026年11月5日確認)。
建築基準法 第63条(e-Gov 法令検索・2026年11月5日確認)。
この記事のよくある質問
家は、隣の土地との境界からどれくらい離して建てる決まりですか?
民法234条で、建物は境界線から50cm以上離して建てることになっています(e-Gov 法令検索・2026年11月時点)。
ただし、その地域にこれと違う慣習があるときは慣習に従い、防火地域・準防火地域で外壁が耐火構造の建物は、建築基準法63条で境界に接して建てられます。
隣の家の窓から家の中が見えないか心配です。決まりはありますか?
民法235条で、境界線から1m未満の所に、隣の宅地を見通せる窓や縁側(ベランダを含む)を作る人は、目隠しを付けることになっています(e-Gov 法令検索・2026年11月時点)。
窓の位置と向きは、内覧のときに自分の目で確かめるのがいちばん確実です。
新築建売の隣の家との距離は、買う前にどこで確かめられますか?
区画図(配置図)で、建物と境界線の位置関係を確かめられます。
図だけでは分からない窓の向かい合いや、室外機・給湯器の向きは、内覧のときに家のまわりを一周して確かめてください。

