新築建売で住宅ローン控除を受ける条件は? 省エネ性能・床面積・入居の期限
2026年に入居する新築建売で住宅ローン控除を受けるには、住宅が省エネ基準適合住宅以上であること、床面積が50平方メートル以上(合計所得金額1,000万円以下なら40平方メートル以上)であること、引渡しから6か月以内に住むこと、返済期間が10年以上であることなどが条件です(2026年9月時点・国税庁)。
控除は年末のローン残高の0.7%を最長13年間で、1年あたりの上限は住宅の省エネ性能の区分で決まるので、買う前にその物件がどの区分で、どの証明書が出るかを確かめます。
2026年入居の控除の上限
住宅ローン控除の額は、年末のローン残高(住宅の価格のほうが少なければその価格)の0.7%で、期間は13年、1年あたりの上限は次のとおりです(2026年・2027年に入居した新築の場合)。
| 住宅の区分 | 1年の上限 | 子育て・若者夫婦 |
|---|---|---|
| 認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅) | 31.5万円 | 35万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 24.5万円 | 31.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 14万円 | 21万円 |
| その他の住宅 | 原則として対象外 | — |
「子育て・若者夫婦」は、40歳未満で配偶者がいる人、40歳以上で40歳未満の配偶者がいる人、19歳未満の扶養親族がいる人で、入居した年の12月31日の時点で判定します。
この上乗せを使うときと、合計所得金額が1,000万円を超えるときは、床面積が50平方メートル以上であることが必要です(国土交通省)。
「その他の住宅」でも、2023年12月31日までに建築確認を受けたもの、または2024年6月30日までに建築されたものは、1年の上限14万円で10年間の控除が受けられます。
表の額は1年に差し引かれる額の上限で、実際に差し引かれる額は、その年の年末残高と税額によって変わります。
控除を受けるための主な条件
国税庁の説明にある条件のうち、新築建売を買う人が特に確かめるものです。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 入居 | 引渡し(新築等)から6か月以内に住み、その年の12月31日まで住み続けている |
| 床面積 | 登記事項証明書の床面積が50平方メートル以上。合計所得金額が1,000万円以下なら40平方メートル以上 |
| 所得 | 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下 |
| 借入 | 10年以上にわたって分割で返す住宅ローン |
| 省エネ性能 | 省エネ基準適合住宅以上であることを書類で証明できる |
入居の期限は2030年12月31日までで、2026年度の税制改正で5年延びました(国土交通省)。
2028年以降に入居する新築は、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」にあると対象外になります(国土交通省)。
物件がどの区分かを確かめる書類
控除の区分は、住宅の省エネ性能を示す書類で決まり、最初の年の確定申告に添付します。
| 区分 | 証明する書類 |
|---|---|
| 認定長期優良住宅 | 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しなど |
| ZEH水準省エネ住宅 | 住宅省エネルギー性能証明書か、建設住宅性能評価書の写し(断熱等性能等級5以上・一次エネルギー消費量等級6以上) |
| 省エネ基準適合住宅 | 住宅省エネルギー性能証明書か、建設住宅性能評価書の写し(断熱等性能等級4以上・一次エネルギー消費量等級4以上)。2026年以降の入居なら、2025年4月1日以後に建築確認を受けた新築の検査済証の写しでもよい |
2026年4月1日以降に入居する場合、住宅省エネルギー性能証明書は家屋を取得する日より前に調査が終わったもの、建設住宅性能評価書は取得の日より前に評価されたものに限られます。
建売では、どの書類が引渡しまでに出るかは物件によるので、購入申込の前に売主に確かめておくのが確実です。
当サイトの物件ページでは、取得元に書かれていれば「主な設備」の欄に建設住宅性能評価などの記載が出ます。
建設住宅性能評価書を取る(予定を含む)物件は、2026年9月26日時点で当サイト掲載346件のうち109件で、特集「住宅性能評価つき」にまとめています。
評価書の等級は物件ごとに違うので、断熱等性能等級と一次エネルギー消費量等級は、評価書そのもので確かめてください。
申告の手続き
控除を受ける最初の年は、確定申告書に計算明細書・金融機関の年末残高等証明書・登記事項証明書・売買契約書の写し・省エネ性能の書類などを付けて、住所地の税務署に出します。
会社員などの給与所得者は、2年目からは、税務署から届く控除証明書と年末残高等証明書を勤務先に出せば、年末調整で控除を受けられます。
控除を受けられるか、いくらになるかは一人ひとり違うので、税務署か税理士にお尋ねください。
次の一歩
申込の前に、省エネ性能の書類を確かめましょう
気になる物件の番号か URL を LINE で送っていただければ、空き状況と仲介手数料と諸費用の明細書をお返事します。
購入申込の前に、住宅省エネルギー性能証明書か建設住宅性能評価書が引渡しまでに出るかを、売主に確かめておくと安心です。
この物件は0円になる?と思ったら
物件番号かURLをLINEで送ってください。取引態様を確認してお返事します。
まとめ
2026年に入居する新築建売で住宅ローン控除を受けるには、省エネ基準適合住宅以上であることを書類で証明できることが条件で、省エネ基準に満たない住宅は原則として対象外です。
控除は年末のローン残高の0.7%を最長13年間で、1年の上限は省エネ基準適合住宅で14万円、ZEH水準省エネ住宅で24.5万円、認定住宅で31.5万円です(子育て・若者夫婦は上乗せあり)。
ほかに、床面積50平方メートル以上(所得1,000万円以下なら40平方メートル以上)、引渡しから6か月以内の入居、返済期間10年以上などの条件があります。
どの書類が出るかは売主に確かめ、控除を受けられるかどうかは税務署か税理士にお尋ねください。
出典と確認日
- 国税庁 タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国土交通省「住宅ローン減税」(2026年6月更新)
- 国土交通省「住宅税制」
2026年9月26日に確認しました。控除の条件は、毎年の税制改正で変わることがあります。
この記事のよくある質問
2026年に入居する新築建売は、住宅ローン控除の対象になりますか?
省エネ基準適合住宅・ZEH水準省エネ住宅・認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)なら、13年間の控除の対象です(2026年9月時点)。
省エネ基準を満たさない「その他の住宅」は、2023年12月31日までに建築確認を受けたものなどを除き、対象になりません。
控除を受けられるかどうかは、税務署か税理士にお尋ねください。
省エネ性能は、どの書類で証明しますか?
建築士などが発行する「住宅省エネルギー性能証明書」か、登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」で証明します。
2026年1月1日以降に入居する省エネ基準適合住宅は、2025年4月1日以後に建築確認を受けた新築の「検査済証」の写しでも証明できます。
会社員でも、毎年確定申告が要りますか?
確定申告が要るのは控除を受ける最初の年だけで、2年目からは勤務先の年末調整で控除を受けられます。

