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役立ち知識

新築建売の手付金・現金はいつ、いくら必要? 申込から引渡しまでのお金の流れ

公開 執筆 野上 俊彦(宅地建物取引士)

新築建売で最初に現金が必要になるのは、売買契約のときの手付金で、物件価格の5〜10%ほどが目安です。

残りの代金は、決済・引渡しの日に住宅ローンから支払われます。

登記や保証料などの諸費用は、決済の日に現金(または諸費用ローン)で払うのが一般的です。

お金の流れの早見表

4,000万円の物件を、全額住宅ローンで買う場合の例です。

時期払うもの目安
購入申込原則なし0円
売買契約手付金・売買契約書の印紙税手付金200万〜400万円・印紙税1万円
住宅ローンの契約住宅ローン契約書の印紙税2万円
決済・引渡し残りの代金(ローンから)・登記費用・保証料・事務手数料・固定資産税の清算金・火災保険諸費用 約185万円(10月1日の決済の例)
引渡しのあと引越し・家具・付いていない設備の工事など家庭による

手付金は売買代金の一部として差し引かれるので、決済の日に払う代金はそのぶん少なくなります。

諸費用の額は、決済日と借り方で変わります。

新築建売の諸費用はいくらか(4,000万円の明細)

購入申込のときは、原則としてお金はかからない

購入申込書を出すときに、お金を払う必要は原則ありません。

売主によっては申込金を預けることがありますが、契約しなかった場合は返してもらえます。

申込の前に、住宅ローンの事前審査を通しておくのが一般的です。

住宅ローンの事前審査を先に通す理由

売買契約のときに手付金を払う

手付金は、売買契約を結ぶときに売主に払うお金で、物件価格の5〜10%ほどが目安です。

額は売主が決めますが、手元の資金が少ない場合は、少ない額で相談できることもあります。

売主が宅地建物取引業者の場合、手付金は物件価格の2割までと決まっています(宅地建物取引業法39条)。

手付金の額が一定を超えると、売主は銀行などの保証をつける決まりがあり、未完成の物件は代金の5%か1,000万円、完成済みの物件は代金の10%か1,000万円を超えるときが対象です(同法41条・41条の2)。

契約のあと、買う方の都合でやめる場合は、売主が契約の履行に取りかかるまでなら、手付金を放棄して契約を解除できます(同法39条)。

売買契約書の印紙税も、このときに払います(電子契約なら0円です)。

住宅ローンの契約のときに印紙税

本審査が通ると、金融機関と住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)を結びます。

このときに、住宅ローン契約書の印紙税(1,000万円を超え5,000万円以下なら2万円)がかかります。

決済・引渡しの日に残りの代金と諸費用

決済の日に、住宅ローンが実行されて、残りの代金が売主に支払われます。

同じ日に、登記費用・住宅ローンの保証料と事務手数料・固定資産税の清算金を払い、鍵を受け取ります。

火災保険は、引渡しの日から補償が始まるように、決済の日までに申し込んで払います。

諸費用を現金で用意するのが難しい場合は、諸費用も含めて借りられる住宅ローンを扱う金融機関もあります。

引渡しのあと

引越しや家具のほかに、網戸・カーテンレール・照明など、付いていない設備の工事の費用がかかることがあります。

不動産取得税は、引渡しのあと数か月たってから通知が届く税金で、新築住宅の軽減に当てはまると、かからないことがあります。

固定資産税は、翌年度から自分に通知が届きます。

仲介手数料の現金は要らない

仲介会社に仲介手数料を払う場合、売買契約のときに半分、引渡しのときに残りを払うのが一般的です。

4,000万円の物件なら、上限で約139万円になり、この現金も用意する必要があります。

じぶん新築で仲介手数料0円の物件を買う場合、当社に払う現金はありません。

仲介手数料のほかに、名目を問わず費用をいただくこともありません。

仲介手数料の計算式と早見表

次の一歩

自分の物件のお金の流れを聞く

物件番号か物件のURLを公式LINEで送っていただければ、手付金の目安と、決済の日に要る諸費用の明細書をお送りします。

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まとめ

新築建売で最初に現金が要るのは、売買契約のときの手付金で、物件価格の5〜10%ほどが目安です。

残りの代金は決済の日に住宅ローンから払われ、登記や保証料などの諸費用は同じ日に払うのが一般的です。

手付金の上限と保全は、宅地建物取引業法で決まっています。

仲介手数料0円の物件なら、当社に払う現金はありません。

この記事のよくある質問

手付金はいくら必要ですか?

物件価格の5〜10%ほどが目安で、額は売主が決めます。

手元の資金が少ない場合は、少ない額で相談できることもあります。

購入申込のときにお金はかかりますか?

原則かかりません。

売主によっては申込金を預けることがありますが、契約しなかった場合は返してもらえます。

諸費用はいつ払いますか?

登記費用や住宅ローンの保証料などは、決済・引渡しの日に払うのが一般的です。

売買契約書の印紙税は、売買契約のときに払います。

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野上 俊彦

株式会社おもいで不動産 代表取締役/宅地建物取引士。福岡市で売却と新築建売の仲介を行う。

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