買主の媒介契約とは? 媒介契約書に書かれること・結ぶ時期・0円の物件での中身
買主の媒介契約は、家を買うときに不動産会社へ売買の仲介を頼む契約で、宅地建物取引業法により、不動産会社は契約の内容を書いた媒介契約書を依頼者に渡すことになっています(2026年10月時点)。
この記事では、媒介契約書に書かれること・3つの型式・結ぶ時期と、仲介手数料無料(0円)の物件で媒介契約書のどこを見ればよいかを説明します。
媒介契約とは
媒介契約は、売りたい人や買いたい人が、不動産会社に「相手を探して、売買の契約がまとまるよう間に入ってほしい」と頼む契約です。
宅地建物取引業法の第34条の2で、不動産会社は売買の媒介の契約を結んだら、遅滞なく、決められた事項を書いた書面を作り、記名押印して依頼者に渡すことになっています(2026年10月時点)。
依頼者の承諾があれば、書面の代わりに電子データで渡すこともできると、同じ条文に書かれています。
国土交通省は、媒介契約書のひな形として「標準媒介契約約款」を定めていて、その契約書には「依頼の内容 売却・購入・交換」の欄があり、買う側の依頼にも使われます。
媒介契約書に書かれること
宅地建物取引業法の第34条の2で、媒介契約書に書くことになっている主な事項は、次のとおりです(2026年10月時点)。
| 書かれること | 買う側から見たポイント |
|---|---|
| 物件の表示 | どの物件の売買の仲介を頼むか |
| 価額 | 物件の価格 |
| ほかの会社に重ねて頼めるか | 型式(一般・専任・専属専任)で決まる |
| 有効期間と解除 | いつまでの契約か、やめるときの決まり |
| 指定流通機構への登録 | 主に売る側の依頼で使う項目 |
| 報酬 | 仲介手数料の額と、受け取る時期 |
不動産会社が価格について意見を言うときは、その根拠を示さなければならないとも決められています。
既存の建物(中古住宅)のときは、建物状況調査をする会社をあっせんするかどうかも書きますが、新築建売では使わない項目です。
報酬の額は、国土交通省の告示で決まった上限の範囲で、依頼者と不動産会社が話し合って決めます。
一般・専任・専属専任の3つの型式
標準媒介契約約款には、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3つの型式があり、ほかの会社にも重ねて頼めるかと、自分で見つけた相手と契約できるかが違います。
| 型式 | 他社にも頼む | 自分で見つけた相手 |
|---|---|---|
| 一般 | できる | できる |
| 専任 | できない | できる |
| 専属専任 | できない | できない |
専任媒介と専属専任媒介の有効期間は3か月を超えられず、更新は依頼者の申出によって行います(宅地建物取引業法 第34条の2・2026年10月時点)。
専任媒介を結んだ不動産会社は2週間に1回以上、専属専任媒介なら1週間に1回以上、仕事の進み具合を依頼者に報告することになっています。
ここでの型式は、買う方と不動産会社との契約の型式です。
物件ページの「売主の販売方式」に出ている一般媒介・専任媒介は、売主と売主側の不動産会社との契約の型式なので、別のものです。
結ぶ時期と報酬を払う時期
媒介契約を結ぶ時期は、仲介を頼むと決めたときで、会社によって違います。
じぶん新築では、購入申込書をいただくときに、当社との媒介契約書をお渡しします。
購入申込のときにお金をお預かりすることはなく、手付金は申込書に額を書いて、売買契約のときに払います。
標準媒介契約約款では、不動産会社が報酬を請求できるのは、その会社の媒介で売買契約が成立したときです。
報酬を受け取れるのは、売買契約の内容を書いた書面を渡したあとで、住宅ローンが通らずに売買契約が解除になったときは、受け取った報酬を全額返すと書かれています。
仲介手数料0円の物件で見るところ
0円になるのは売主が仲介手数料を負担する物件(一般媒介)で、専任媒介の物件は最大50%割引、売主が直接販売している物件は対象外です。
媒介契約書を受け取ったら、報酬の欄の額が、物件ページの諸費用の明細や、お返事した明細書の仲介手数料と同じかを確かめてください。
じぶん新築は、仲介手数料のほかに、名目を問わず費用をいただきません。
分からない欄があれば、署名の前に、その場で聞いてください。
次の一歩
申込の前に、仲介手数料と諸費用を確かめる
気になる物件の番号か URL を LINE で送っていただければ、空き状況・仲介手数料・諸費用の明細書をお返事します。
媒介契約書は、購入申込書をいただくときにお渡しし、ご説明します。
この物件は0円になる?と思ったら
物件番号かURLをLINEで送ってください。取引態様を確認してお返事します。
まとめ
買主の媒介契約は、家を買うときに不動産会社へ売買の仲介を頼む契約で、不動産会社は決められた事項を書いた媒介契約書を渡すことになっています。
型式は一般・専任・専属専任の3つで、ほかの会社に重ねて頼めるかと、有効期間・報告の決まりが違います。
報酬は、その会社の媒介で売買契約が成立し、売買契約書を渡したあとに受け取るものと、標準媒介契約約款に書かれています。
じぶん新築では、購入申込書をいただくときに媒介契約書をお渡しするので、報酬の欄が明細書の仲介手数料と同じかを確かめてください。
出典と確認日
宅地建物取引業法 第34条の2(e-Gov 法令検索)・国土交通省「標準媒介契約約款」。2026年10月7日確認。
個別の契約の判断は、契約を結ぶ不動産会社か、弁護士などの専門家に確かめてください。
この記事のよくある質問
家を買う側も、不動産会社と媒介契約を結ぶのですか?
不動産会社に家の売買の仲介を頼むときは、買う側も媒介契約を結びます。
宅地建物取引業法で、不動産会社は売買の媒介の契約を結んだら、決められた事項を書いた書面を作って依頼者に渡すことになっています(2026年10月時点)。
じぶん新築とは、いつ媒介契約を結びますか?
じぶん新築では、購入申込書をいただくときに、当社との媒介契約書をお渡しします。
購入申込のときにお金をお預かりすることはありません。
媒介契約を結んだら、すぐに仲介手数料を払うのですか?
国土交通省の標準媒介契約約款では、不動産会社が報酬(仲介手数料)を請求できるのは、その会社の媒介で売買契約が成立したときです。
受け取れるのは、売買契約の内容を書いた書面(売買契約書)を渡したあとと決められています(2026年10月時点)。

