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重要事項説明で新築建売の買主が確かめたい12項目。水害ハザード・道路・保証・手付金・ローン特約

公開 執筆 野上 俊彦(宅地建物取引士)

重要事項説明は、売買契約の前に、宅地建物取引士が物件と取引の大事な点を書面で説明する手続きです(宅地建物取引業法35条)。

新築建売で買主が特に確かめたいのは、登記・法令の制限・道路と私道・水道とガス・水害ハザード・土砂災害・性能評価・10年の責任の保険・手付金の保全・お金のやり取り・契約の解除・ローン特約の12項目です。

じぶん新築では、オンラインでの重要事項説明にも対応しています。

重要事項説明の前にしておくこと

説明の当日に初めて書面を読むと、分からない言葉が多く、確かめきれないことがあります。

前もって写しをもらい、分からない所に印を付けておくと、当日の質問がしやすくなります。

説明は、宅地建物取引士が宅地建物取引士証を見せてから始まります。

12項目のチェックリスト

項目確かめること
1 登記いまの持ち主と、抵当権が引渡しまでに消されるか
2 法令の制限用途地域・建ぺい率・容積率など、建て替えや増築に関わる決まり
3 道路と私道接している道路の種類と幅、私道の負担があるか、セットバックが要るか
4 水道・ガス・下水公営か私営か、都市ガスかプロパンガスか、負担金があるか
5 水害ハザード水害ハザードマップでの物件の位置
6 土砂災害・造成土砂災害警戒区域などに入っているか
7 住宅性能評価評価書があるか(設計・建設)
8 10年の責任の保険売主が保険に入るか、保証金を預けるか
9 手付金の保全手付金に保証がつくか、その方法
10 お金のやり取り手付金・固定資産税の清算金など、代金のほかに払うお金
11 契約の解除手付解除の期限、違約金の額
12 ローン特約住宅ローンが通らなかったときに白紙に戻せる条件と期限

完成前の物件は、ここに「完成したときの形と構造(図面)」の説明が加わります。

1〜4:登記・法令・道路・設備

登記では、いまの持ち主が売主であることと、売主の借入のための抵当権が、引渡しまでに消されることを確かめます。

法令の制限は、将来の建て替えや増築、カーポートを付けるときに関わるので、用途地域と建ぺい率・容積率を聞いておきます。

道路は、幅が4mに足りない道路に接している場合はセットバックが要ることがあり、私道の負担があると、その部分の持ち分や通行の決まりがあります。

水道・ガス・下水は、プロパンガスか都市ガスかで毎月の料金が変わり、引込みの負担金がかかることもあります。

5〜6:水害ハザードと土砂災害

重要事項説明では、市や町の水害ハザードマップで、物件がどこにあるかを示して説明することが決まっています。

土砂災害警戒区域などに入っているかも、説明の中で確かめられます。

ハザードマップは市や町の公式サイトで、説明の前に自分でも見ておくと、当日の質問がしやすくなります。

水災の補償を火災保険に付けるかどうかも、このときに考えておくと決めやすくなります。

7〜9:性能評価・10年の責任・手付金

住宅性能評価の評価書がある物件は、耐震性や省エネ性などを書面で確かめられます。

新築住宅は、構造の主な部分と雨漏りについて、売主が引渡しから10年間の責任を負い、そのための保険に入るか保証金を預けることになっています。

手付金が一定を超える場合は、売主が保証をつける決まりがあり、その方法も説明されます。

完成前の新築建売を契約するときに確かめること

10〜12:お金・解除・ローン特約

代金のほかに払うお金として、手付金と固定資産税・都市計画税の清算金の額と時期を確かめます。

手付解除ができる期限と、それを過ぎてからやめるときの違約金の額も、ここで説明されます。

ローン特約は、住宅ローンが通らなかったときに契約を白紙に戻せる決まりで、対象の金融機関と期限を必ず確かめてください。

手付金・現金はいつ、いくら必要か

次の一歩

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まとめ

重要事項説明は、売買契約の前に、宅地建物取引士が物件と取引の大事な点を書面で説明する手続きです。

新築建売では、登記・法令の制限・道路・設備・水害ハザード・性能評価・10年の責任・手付金・お金・解除・ローン特約を確かめます。

前もって書面の写しをもらい、分からない所に印を付けておくと、当日の質問がしやすくなります。

納得できない点があれば、解決するまで契約を急ぐ必要はありません。

この記事のよくある質問

重要事項説明はいつ、だれがしますか?

売買契約の前に、宅地建物取引士が宅地建物取引士証を見せて、書面を渡して説明します。

じぶん新築では、オンラインでの説明にも対応しています。

重要事項説明書は、前もって読めますか?

説明の当日に初めて読むと、確かめきれないことがあります。

前もって写しを読めるよう、仲介会社に頼んでみてください。

写しが届いたら、分からない所に印を付けておくと、当日の質問がしやすくなります。

説明を聞いて納得できなければ、契約しなくてもいいですか?

重要事項説明は、契約するかどうかを決めるための説明です。

納得できない点があれば、その場で質問し、解決するまで契約を急ぐ必要はありません。

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野上 俊彦

株式会社おもいで不動産 代表取締役/宅地建物取引士。福岡市で売却と新築建売の仲介を行う。

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