親から家の購入資金の援助を受けたら、税金はかかる? 住宅取得等資金の贈与の非課税
父母や祖父母から新築建売を買うためのお金をもらった場合、一定の要件を満たせば、省エネ等住宅で1,000万円まで、それ以外の住宅で500万円まで贈与税がかかりません(国税庁 タックスアンサー No.4508・令和8年4月1日現在法令等・2026年10月時点)。
対象になるのは2026年12月31日までの贈与で、非課税になる額でも、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をしないと特例は使えません。
この記事では、国税庁の説明にある要件と期限を並べ、新築建売を買うときに売主に確かめる書類を説明します。
税額の計算や、あなたの場合に特例を使えるかの判断は、税務署か税理士にお尋ねください。
非課税になるのは、いくらまで?
非課税になる上限は、もらう人ごとに、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円です(国税庁 タックスアンサー No.4508・2026年10月時点)。
対象は、2024年1月1日から2026年12月31日までに、父母や祖父母など直系尊属からもらった、住宅の新築・取得のためのお金です。
すでにこの特例で非課税になった額があるときは、その額を引いた残りが上限になります。
| 家の区分 | 非課税の上限 |
|---|---|
| 省エネ等住宅 | 1,000万円 |
| それ以外の住宅 | 500万円 |
誰からもらえば、対象になる?
対象は、父母や祖父母など、もらう人の直系尊属からの贈与です(国税庁 タックスアンサー No.4508・2026年10月時点)。
配偶者の父母や祖父母は直系尊属に当たらないので、そのままでは対象になりません(養子縁組をしている場合は当たります)。
夫婦それぞれが自分の親から援助を受けるときは、もらう人ごとに要件と上限を確かめます。
もらう人と家の要件は?
国税庁の説明にある、新築建売を買う場合の主な要件は次のとおりです(国税庁 タックスアンサー No.4508・2026年10月時点)。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 年齢 | 贈与を受けた年の1月1日に18歳以上 |
| 所得 | その年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満なら1,000万円以下) |
| 家の広さ | 登記の床面積が40㎡以上240㎡以下で、半分以上が自分の住まい |
| 家の持ち分 | もらった人が家を持つ(共有の持分でもよい) |
| 取得の期限 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、もらったお金の全額を充てて取得する |
| 住む期限 | 翌年3月15日までに住むか、そのあと遅滞なく住むことが確実と見込まれる |
ほかに、親族など特別の関係がある人から家を買ったのではないこと、贈与を受けたときに日本国内に住所があることなどの要件もあります。
翌年の12月31日までに住んでいないときは、原則として特例を使えず、修正申告が要ると国税庁は説明しています。
当サイトに掲載中の新築建売は、建物の面積の真ん中が約104㎡で、床面積の要件は物件ページの「建物面積」の行で確かめられます(2026年10月22日時点・掲載データの集計)。
登記の床面積は広告の面積と少し違うことがあるので、40㎡や240㎡に近い物件は、売主に登記の予定の面積を確かめてください。
新築建売が「省エネ等住宅」に当たるかは、どう確かめる?
新築の家は、次のどれかの基準に当たり、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に付けて証明できれば、省エネ等住宅になります(国税庁 タックスアンサー No.4508・2026年10月時点)。
| 性能 | 新築の家の基準 |
|---|---|
| 省エネルギー | 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上 |
| 耐震 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上か免震建築物 |
| バリアフリー | 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上 |
等級は、建設住宅性能評価書や住宅性能証明書に書かれるので、どの書類が出るかを購入申込の前に売主に確かめます。
当サイトの物件ページでは、「主な設備」の欄に住宅性能評価の記載があるかを確かめられます。
申告は、いつ、どこに出す?
特例を使うには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、特例を受ける旨を書いた贈与税の申告書に、戸籍の謄本や売買契約書の写しなどを付けて、税務署に出します(国税庁 タックスアンサー No.4508・2026年10月時点)。
非課税の上限の範囲でも、この申告をしないと特例は使えません。
新築建売では、お金をもらう日・売買契約の日・引渡しの日・住み始める日が、年をまたぐかで申告の年が変わります。
完成済みの物件なら、購入申込から引渡しまで1か月〜1か月半ほどなので、年末に近い贈与は、引渡しと住み始める時期をあわせて考えます。
特例のほかに、どんな仕組みがある?
この特例のほかに、1年間にもらった額から基礎控除110万円を引いて税額を計算する「暦年課税」と、原則60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与で特別控除額2,500万円を使える「相続時精算課税」があります(国税庁 タックスアンサー No.4408・No.4103・2026年10月時点)。
相続時精算課税は、選ぶと届出書を出す必要があり、そのあとの相続のときの税の計算にも関わります。
特例とほかの仕組みをどう組み合わせるか、税額がいくらになるかは、税務署か税理士にお尋ねください。
頭金や諸費用をどう用意するかは、次の記事でまとめています。
次の一歩
援助の額と、物件の総額を並べて考える
気になる物件の番号か URL を送っていただければ、空き状況・仲介手数料・諸費用の明細書をお返事します。
援助を頭金に充てるか、諸費用に充てるかで、住宅ローンの借入額が変わるので、明細の総額と並べて家族で話し合ってください。
まとめ
父母や祖父母から住宅を買うためのお金をもらった場合、一定の要件を満たせば、省エネ等住宅で1,000万円まで、それ以外の住宅で500万円まで贈与税がかかりません(2026年12月31日までの贈与・国税庁 タックスアンサー No.4508)。
特例を使うには、翌年の2月1日から3月15日までの申告と、翌年3月15日までの取得と住み始めが要ります。
新築建売が省エネ等住宅に当たるかは、住宅性能評価書や住宅性能証明書で決まるので、購入申込の前に売主に確かめ、使えるかの判断は税務署か税理士にお尋ねください。
出典と確認日
- 国税庁 タックスアンサー No.4508「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
- 国税庁 タックスアンサー No.4103「相続時精算課税の選択」
- じぶん新築の掲載データ(2026年10月22日時点・616件)
2026年10月22日に確認しました。
この記事のよくある質問
親から家を買うお金をもらったら、贈与税はかかりますか?
父母や祖父母から住宅を買うためのお金をもらった場合、一定の要件を満たせば、省エネ等住宅で1,000万円まで、それ以外の住宅で500万円まで贈与税がかかりません(2026年12月31日までの贈与・国税庁 タックスアンサー No.4508)。
非課税になる額でも、特例を使うには翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告が要ります。
あなたの場合に使えるかは、税務署か税理士にお尋ねください。
妻(夫)の親からもらったお金も、非課税になりますか?
配偶者の父母や祖父母は、この特例の「直系尊属」に当たらないので、そのままでは対象になりません(養子縁組をしている場合は当たります。国税庁 タックスアンサー No.4508)。
夫婦それぞれが自分の親から援助を受ける場合は、もらう人ごとに要件を確かめてください。
新築建売が「省エネ等住宅」に当たるかは、どう確かめますか?
新築では、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上、耐震等級2以上か免震建築物、高齢者等配慮対策等級3以上のどれかに当たり、住宅性能証明書などで証明できれば省エネ等住宅です(国税庁 タックスアンサー No.4508)。
どの書類が出るかは物件で違うので、購入申込の前に売主に確かめてください。

