新築建売の重要事項説明と売買契約はオンラインでできる? 用意するもの・当日の進み方
新築建売の重要事項説明は、国の決めた要件を満たせば、テレビ会議などを使ったオンラインでも、対面と同じように行えます(国土交通省・売買は令和3年3月30日から本格運用)。
令和4年5月18日からは、重要事項説明書や契約のときの書面も、買う方が前もって承諾すれば電子で受け取れるようになり、遠くに住んでいる方や、平日に時間が取りにくい方でも、家から手続きを進められます。
じぶん新築では、重要事項説明と売買契約をオンラインでも行えます。
オンラインの重要事項説明は、対面と何が同じ?
国土交通省は、売買の重要事項説明をテレビ会議などで行う「IT重説」を、令和3年3月30日から本格的に始めました(国土交通省の報道発表・2026年10月29日に確認)。
国土交通省の報道発表では、IT重説は、一定の要件の下で行われたオンラインの重要事項説明を、対面の重要事項説明と同じように扱うものだと説明されています。
その要件と、トラブルを避けるために望ましい対応は、国土交通省の「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル」(令和6年12月版)にまとめられています。
説明するのが宅地建物取引士であることや、説明する項目は、対面のときと変わりません。
重要事項説明で確かめたい項目は、次の記事にまとめています。
書面は電子で受け取れる?
令和4年5月18日から、重要事項説明書・契約のときの書面(契約締結時書面)・媒介契約のときの書面は、電子で受け取れるようになり、宅地建物取引士の押印もいらなくなりました(国土交通省「不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります」令和4年4月27日・2026年10月29日に確認)。
電子で受け取るには、不動産会社から、どの方法で、どのファイルの形式で送るかを示されたうえで、買う方が前もって承諾する必要があります。
同じ資料では、電子の書面は、紙に出力できることと、電子署名などで書き換えられていないかを確かめられることが基準とされています。
| 決まり | 中身 |
|---|---|
| 受け取る方法の例 | 電子メール・Webページからのダウンロード・USBメモリなど |
| 前もってすること | 方法とファイルの形式を示され、買う方が承諾する |
| 書面の基準 | 紙に出力できる・書き換えられていないかを確かめられる |
電子で受け取るかどうかは買う方が選べるので、紙で受け取りたいときは、そう伝えてください。
じぶん新築では、電子契約などを使えるかどうかは、売主・物件ごとに確認します。
電子契約と印紙税の関係は、よくある質問にまとめています。
オンラインの説明と契約で、用意するものは?
オンラインの重要事項説明と売買契約で用意するものは、次のようなものが一般的です。
- 画面と音声が安定してつながるパソコンかタブレット(書面と見比べやすい大きめの画面)
- 説明のあいだ、話を続けられる静かな場所と通信の環境
- 手元で読める重要事項説明書(紙か電子)と、書き込める筆記具
- 本人確認書類
- 住宅ローンの事前審査の結果など、契約の条件にかかわる書類
契約のときの書類や本人確認の書類は、売主や物件によって違うので、日程を決めるときに担当者に確かめてください。
契約のときの本人確認の方法は、令和9年4月から変わる予定です。
当日はどう進む?
オンラインの重要事項説明と売買契約は、一般的に次の順で進みます。
| 順 | すること |
|---|---|
| 1 日程を決める | 画面をつなぐ方法と、書面の受け取り方(紙か電子か)を決める |
| 2 書面を読む | 届いた重要事項説明書に目を通し、分からない所に印を付ける |
| 3 画面をつなぐ | 映像と音声が届いているかを、説明を始める前に確かめる |
| 4 説明を受ける | 宅地建物取引士の説明を聞き、分からない所はその場で聞く |
| 5 契約する | 売買契約の内容を確かめ、手付金を払う |
説明の途中で映像や音声が途切れたら、そのまま進めずに、つながってから聞き直してください。
納得できない点があるときは、契約を急ぐ必要はありません。
じぶん新築では、購入申込のときにお金をお預かりせず、手付金は申込書に額を書き、売買契約のときに払います。
次の一歩
オンラインで進めたいことを伝える
気になる物件の番号かURLを送っていただければ、空き状況・仲介手数料・諸費用の明細書をお返事します。
重要事項説明と売買契約はオンラインでも行えるので、オンラインで進めたいことを、そのとき一緒に伝えてください。
売主から当社が仲介報酬を受け取れる物件は買う方の仲介手数料が0円で、0円にできない物件やご紹介できない物件もあるため、手数料とご紹介の可否は物件ごとに確認します。
まとめ
新築建売の重要事項説明は、国の決めた要件を満たせば、オンラインでも対面と同じように行えます。
重要事項説明書や契約のときの書面は、買う方が前もって承諾すれば電子で受け取れ、紙で受け取るかどうかも選べます。
画面と音声がつながる機器と場所、手元で読める書面、本人確認書類を用意し、分からない所はその場で聞いてください。
出典と確認日
- 国土交通省 報道発表「不動産の売買取引に係る『オンラインによる重要事項説明』(IT重説)の本格運用について」(令和3年3月30日・2026年10月29日取得)
- 国土交通省 報道発表「不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります」(令和4年4月27日・2026年10月29日取得)
- 国土交通省「ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について」(実施マニュアル令和6年12月版の案内・2026年10月29日取得)
2026年10月29日に確認しました。
この記事のよくある質問
新築建売の重要事項説明は、オンラインで受けられますか?
売買の重要事項説明は、国の決めた要件を満たせば、テレビ会議などを使ったオンラインでも対面と同じように扱われます(国土交通省・令和3年3月30日から本格運用)。
じぶん新築では、重要事項説明と売買契約をオンラインでも行えます。
重要事項説明書や契約書は、紙でなく電子で受け取れますか?
令和4年5月18日から、重要事項説明書や契約のときの書面は、買う方が前もって承諾すれば電子で受け取れるようになりました(国土交通省の資料)。
電子で受け取るかどうかは買う方が選べ、電子契約などを使えるかは売主・物件ごとに確認します。
オンラインの重要事項説明の前に、何を用意すればいいですか?
画面と音声が安定してつながる機器と場所、手元で読める重要事項説明書、本人確認書類を用意するのが一般的です。
どの方法で画面をつなぐか、書面をどう受け取るかは、日程を決めるときに担当者と決めておきます。

