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新築建売の手付金はいくら? 払う時期・金額の決まり・戻る場合と戻らない場合

公開
監修野上 俊彦宅地建物取引士・FP2級/株式会社おもいで不動産 代表取締役

新築建売の手付金は、売買契約のときに払うお金で、売主が不動産会社なら代金の10分の2までと宅地建物取引業法39条で決まっています(2026年10月時点)。

額はその範囲で売主と話し合って決め、決済の日には代金の一部として差し引かれます。

じぶん新築では、購入申込のときにお金をお預かりせず、手付金は申込書に額を書いて、売買契約のときに払います。

手付金は、いつ払う?

手付金を払うのは、重要事項説明を受けて、売買契約を結ぶときです。

時期手付金のこと
購入申込申込書に額を書く(当社ではお金を預からない)
売買契約手付金を払う
決済・引渡し代金の一部として差し引かれる

住宅ローンのお金が出るのは決済の日なので、手付金は手元のお金から払うのが一般的です。

申込のときの決まりは、次の記事で説明しています。

購入申込書を書くとどうなる?

手付金のほかに、いつ・いくらの現金が要るかは、次の記事にまとめています。

新築建売の手付金・現金はいつ、いくら必要?

金額は、法律でどう決まっている?

売主が宅地建物取引業者のとき、代金の10分の2を超える手付は受け取れないと、宅地建物取引業法39条1項に書かれています。

4,000万円の物件なら、手付金の上限は800万円です。

その範囲で、額は売主と話し合って決め、売買契約書に書きます。

手元のお金が少ないときは、申込の前に相談してください。

頭金なしで新築建売は買える?

手付金が守られるしくみは?

売主が宅地建物取引業者のとき、手付金などの額が一定を超えると、売主は銀行などの保証や保険をつけてからでないと受け取れません(宅地建物取引業法41条・41条の2)。

一定の額は、物件が完成前か完成済みかで違い、宅地建物取引業法施行令3条の5で1,000万円と決められています(2026年10月時点)。

物件保全が必要になる額4,000万円の物件
完成前代金の5%か1,000万円を超えるとき200万円を超えるとき
完成済み代金の10%か1,000万円を超えるとき400万円を超えるとき

保全があれば、万一売主が引渡しをできなくなったときに、払った手付金などが戻ります。

保全が必要なのに措置がとられていないときは、買主は手付金などを払わないことができると、同じ法律に書かれています(41条4項・41条の2の5項)。

保全の方法は重要事項説明で説明されるので、その場で確かめてください。

完成前の新築建売を契約するときに確かめること

手付金が戻る場合と、戻らない場合は?

手付金がどうなるかは、決済まで進むか、契約をどうやめるかで変わります。

場合手付金
決済・引渡しまで進む代金の一部として差し引かれる
買主の都合で手付解除する戻らない(放棄する)
売主が手付解除する売主が手付の倍の額を払う
ローン特約の条件にあたる契約が白紙に戻り、返されるのが一般的

手付解除は、相手方が契約の履行に着手する前ならでき、売主が宅地建物取引業者のときは、手付がどんな名目でもこの解除ができ、これより買主に不利な特約は無効です(宅地建物取引業法39条2項・3項)。

ローン特約の対象の金融機関・借入額・期限や、手付解除ができる期限は、売買契約書に書かれるので、署名の前に確かめてください。

手付解除の期限を過ぎてから買主の都合でやめるときは、違約金を払う解除になることがあり、くわしくは次の記事で説明しています。

新築建売の売買契約をやめたくなったら?

いまの契約で手付金が戻るかどうかは、契約書の決まりと状況によるので、弁護士などの専門家に確かめてください。

次の一歩

手付金の額を決める前に、お金の全体を見る

じぶん新築では、購入申込のときにお金をお預かりしません。

手付金は申込書に額を書いて、売買契約のときに払います。

気になる物件の番号か URL を送っていただければ、空き状況・仲介手数料・諸費用の明細書をお返事します。

新築建売の諸費用はいくら? 4,000万円の明細を1行ずつ

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まとめ

新築建売の手付金は、売買契約のときに払い、決済の日に代金の一部として差し引かれます。

売主が宅地建物取引業者なら、手付金は代金の10分の2までで、一定の額を超えると売主は保証などをつけなければなりません。

買主の都合で手付解除するときは手付金は戻らず、ローン特約の条件にあたるときは返されるのが一般的です。

ローン特約と手付解除の期限は売買契約書に書かれるので、署名の前に確かめてください。

出典と確認日

宅地建物取引業法 第39条・第41条・第41条の2、宅地建物取引業法施行令 第3条の5(e-Gov 法令検索)。2026年10月15日確認。

個別の契約の判断は、契約を結ぶ不動産会社か、弁護士などの専門家に確かめてください。

この記事のよくある質問

新築建売の手付金は、いくらまでですか?

売主が不動産会社(宅地建物取引業者)の新築建売では、手付金は代金の10分の2までと宅地建物取引業法39条で決まっています(2026年10月時点)。

4,000万円の物件なら800万円までで、その範囲で額を売主と話し合って決め、売買契約書に書きます。

手付金は、いつ払いますか?

売買契約を結ぶときに払うのが一般的です。

じぶん新築では、購入申込のときにお金をお預かりしません。

手付金は申込書に額を書いて、売買契約のときに払います。

手付金は、あとで戻ってきますか?

決済の日に代金の一部として差し引かれるので、手付金のぶん、決済の日に払う代金が少なくなります。

契約をやめた場合は、やめ方で変わり、買主の都合で手付を放棄してやめるときは戻らず、ローン特約の条件にあたるときは返されるのが一般的です。

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野上 俊彦

株式会社おもいで不動産 代表取締役/宅地建物取引士。福岡市で売却と新築建売の仲介を行う。

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