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新築建売の10年保証とアフターサービスの範囲。仲介で買っても同じ?

公開
監修野上 俊彦宅地建物取引士・FP2級/株式会社おもいで不動産 代表取締役

新築建売の10年の保証は、構造の主な部分と雨漏りを防ぐ部分が対象で、責任を負うのは売主です(2026年9月時点)。

仲介会社を通して買っても、売主の責任は変わらず、仲介手数料が無料(0円)でも同じです。

内装や設備のアフターサービスは売主ごとに違うので、重要事項説明の前に書面で確かめます。

1:10年の責任が決まっているところ

新築住宅の売主は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、引渡しから10年間の責任を負います(国土交通省・住宅瑕疵担保責任保険協会の説明・2026年9月時点)。

「新築住宅」は、建設工事の完了から1年以内で、まだ人が住んだことのない住宅を指します(国土交通省中部地方整備局の説明)。

10年の責任の対象例
構造耐力上主要な部分基礎・柱・梁・床板・屋根板など、建物を支える部分
雨水の浸入を防止する部分屋根・外壁・開口部など、雨漏りを防ぐ部分

対象になっているのは、この2つの部分の欠陥(瑕疵)で、家の中のすべてが10年保証になるわけではありません。

2:売主が倒産しても直せる備え

売主が倒産すると、10年の責任があっても直してもらえなくなるので、2009年10月1日以降に引き渡す新築住宅には、売主が資力を確保する措置が義務になっています(住宅瑕疵担保履行法・国土交通省の説明)。

方法内容
保険に入る国土交通大臣が指定した保険法人の保険に入る。売主が直せないときは、買主が保険法人に保険金を直接請求できる
保証金を供託する法務局などの供託所に保証金を預ける。売主が直せないときは、買主が供託所に還付を請求できる

新築住宅を売る宅地建物取引業者には、この措置について買主に説明する義務もあります(住宅瑕疵担保責任保険協会の説明)。

どちらの方法かは、重要事項説明で聞いて、保険なら保険法人の名前と証券の書面を確かめてください。

3:アフターサービスは売主ごとに違う

10年の責任は法律で決まっていますが、内装・設備・外構などのアフターサービスの期間と範囲は、売主ごとに決めています。

確かめること聞き方
対象の部分内装・設備・外構は対象か
期間部分ごとに何年か、点検はいつあるか
連絡先不具合を伝える窓口はどこか

これらは売主の保証書やアフターサービス基準書に書かれているので、売買契約の前に見せてもらいます。

売主ごとの内容の違いや優劣は、この記事では比べません。

4:仲介で買っても保証は変わらない

売主の責任と保証は、売主と買主の売買契約で決まるもので、間に入る仲介会社によって変わりません。

仲介手数料が0円の物件でも、売買契約書と重要事項説明書の内容は同じ形で、10年の責任も同じです。

0円になるのは売主が仲介手数料を負担する物件(一般媒介)で、専任媒介の物件は最大50%割引、売主が直接販売している物件は対象外です。

売主が直接販売する物件でも、売主から当社が手数料をいただける会社は0円です。

売主が分からない物件は、調べてお返事します。

重要事項説明で確かめる項目は、次の記事にまとめています。

重要事項説明で確かめる12項目

次の一歩

保証の書面を、契約の前に確かめる

重要事項説明のときに、10年の責任の備えが保険か供託か、保険なら保険法人の名前、アフターサービスの期間と範囲を書面で確かめてください。

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まとめ

新築建売の10年の責任は、構造の主な部分と雨漏りを防ぐ部分が対象で、責任を負うのは売主です。

売主は、倒産に備えて保険に入るか保証金を預けることが義務になっています。

内装や設備のアフターサービスは売主ごとに違うので、書面で期間と範囲を確かめます。

仲介で買っても売主の責任は変わらないので、契約の前に書面を見せてもらってください。

出典と確認日

国土交通省「住宅瑕疵担保履行法 Q&A(新築住宅)」・国土交通省中部地方整備局「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」・一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会「住宅瑕疵担保履行法とは」(いずれも2026年9月29日確認)。個別の物件の保証は、売主の書面で確かめてください。

この記事のよくある質問

不動産会社の仲介で買うと、10年の保証は薄くなりますか?

10年の責任を負うのは売主で、仲介会社を通して買っても、売主の責任は変わりません。

仲介手数料が無料(0円)でも、売買契約書と保証の内容は同じです。

10年の保証は、家のどこが対象ですか?

法律で10年の責任が決まっているのは、構造耐力上主要な部分(柱・梁・基礎など)と、雨水の浸入を防止する部分(屋根・外壁・開口部など)です。

内装や設備の不具合は、売主のアフターサービスの決まりによるので、書面で確かめます。

売主が倒産したら、10年の保証はどうなりますか?

売主は保険に入るか保証金を供託所に預けることが義務になっていて、売主が倒産などで直せないときは、保険法人への保険金の請求か、供託所への還付の請求ができます(2026年9月時点・国土交通省・住宅瑕疵担保責任保険協会の説明)。

どちらで備えているかは、重要事項説明で確かめます。

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野上 俊彦

株式会社おもいで不動産 代表取締役/宅地建物取引士。福岡市で売却と新築建売の仲介を行う。

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